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成年後見をお考えの方へ無料相談を行っています

こんな不安やお悩みはありませんか?

・認知症のおばさんを悪徳商法の被害から守りたい

・知的障害のあるおじさんが土地を売却するサポートをしてほしい

・遠方に住んでいる親族が介護サービスや介護施設へ入所する際の契約締結のサポートをしてほしい

・精神障害などで判断能力が不十分な親戚の財産・預貯金を管理してほしい

・将来自分が認知症になったら頼れる人がいない...

困る男女

困る男女

成年後見制度をご存じですか?

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成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由によって判断能力の不十分な方々が「自分らしく」安心して日々の生活を送れるよう、法的に支援する制度です。
家庭裁判所が支援者(成年後見人)を選任します。
成年後見人は本人の利益や権利を守ったり、本人を不利益から守る役割があります。

成年後見人は本人の判断が難しい場合に代わりに判断や契約を行います。
【本人の判断が難しいケース】
  ・預貯金や不動産などの財産を管理する
  ・身のまわりの世話のために、介護サービスや施設への入所に関する契約を結ぶ
  ・相続人になった場合に、遺産分割の協議する など
また、悪徳商法など自分に不利益な契約であってもよくわからずに契約を結んでしまい、多額の被害にあうおそれもあります。

成年後見人は本人の利益を考え、本人に代わって契約を結んだり、不利益な契約を後から取り消したりすることによって本人を保護・支援するという役割があります。

打合せ風景

豊中市相続相談センターでは、相続だけでなく成年後見についてのご相談も承っております。
成年後見人には親族がなるべきか、専門家に依頼するべきか?手続きはどうするの?成年後見人になったら具体的に何をするの?など、初めてのことで不安や疑問を抱える方も多くいらっしゃると思います。親族が後見人になられることを検討されている場合でも専門家からアドバイスできることもありますので、疑問や不安を解決したい!とお考えの方はぜひ無料相談をご利用ください。

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成年後見制度には法定後見制度・任意後見制度があります

成年後見制度には、2つの制度があります。まず1つめは、「法定後見制度」です。本人の判断能力が不十分となった場合に、親族などからの申し立てによって家庭裁判所が後見人を決定します。
2つめは「任意後見制度」です。本人の判断能力がまだ十分にあるうちに、将来判断能力が低下したときに備えて後見人を選定し、契約を結んでおくものです。

成年後見制度

成年後見制度

法定後見制度とは?

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    後見

    認知症・知的障害・精神障害などの精神上の障害により、常に判断能力がない状態にある方が対象です。家庭裁判所により任命された後見人は、施設への入所手続きなど財産に関する全ての法律行為について代理権が与えられます。また、本人の判断能力が不十分なゆえに不当な契約を結んでしまった場合は契約を取り消すことができます。

    手を握る

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    保佐

    認知症・知的障害・精神障害などの精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な状態にある方が対象です。保佐の場合は、お金を借りるときや訴訟行為などの大きな決断をする場合に、保佐人の同意が必要となります。その他に、相続の承認や放棄、家を建てる、改築・増築するなどの場合も対象です。申し立てを行えば、保佐人にその他の代理権が与えられることもあります。

    老人と女性

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    補助

    精神上の障害が軽度で、判断能力が不十分な方が対象の制度です。家庭裁判所によって定められた一部の行為を行う場合に、補助人の同意が必要となります。例えば、お金を借りるときや訴訟行為、相続の承認や放棄、家を建てるなどの場合が対応です。補助人に同意権や代理権を与える場合には、家庭裁判所への申し立てが必要です。

    老夫婦

任意後見制度とは?

任意後見制度は、本人にまだ十分な判断能力があるうちに後見人を決めておく制度です。本人の意思で、後見人に適当だと思われる人にあらかじめ依頼します。公証人が作成する公正証書で契約を結ぶ必要があります。

契約書

本人の判断能力が低下した際には家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、任意後見人が本人を代理して法律行為などを行うことができるようになります。
将来の自分のために自分の意思で後見人を選ぶことができるという制度です。老後の不安への対策として一つの選択肢となります。

成年後見人になれるのは?

成年後見人(保佐人・補助人)、任意後見人、任意後見監督人になれるのは下記の通りです。
 ・本人の親族
 ・弁護士や司法書士、社会福祉士などの法律・福祉の専門家
 ・福祉関係の公益法人やその他法人
家庭裁判所が本人にとって最も適切と思われる人や法人を成年後見人に選任します。また、複数の成年後見人等が選任される場合もあります。

成年後見人(保佐人・補助人)や任意後見監督人は、司法書士等や弁護士が任命される場合があります。(親族がおられない方や、甥御さんや姪御さんなどの親族がおられても遠方に住んでいてサポートが難しい場合など)また、親族間でトラブルがあったり、本人の財産が多い場合には親族が後見人になることができず、司法書士や弁護士などが選任されます。実際に成年後見の申し立てを行ったうち約78%は親族以外が成年後見人となっています。そのうちの約65%が弁護士や司法書士です。(※)

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成年後見制度の申し立ての動機は?

法定後見制度を利用される方は、どのようなことに困っているケースが多いのでしょうか。

  • 預貯金等の管理・解約

    常に判断能力が全くない状態にある方が対象です。家庭裁判所により任命された後見人は、財産に関する全ての法律行為について代理権が与えられます。預貯金を守ることは被後見人の生活を守る大切な役割です。また、銀行等への手続きは本人でないとできない申請が多々あるため、後見人等が必要となります。

    手を握る

  • 身上監護に関する契約(施設への入居等)

    本人の生活環境を整えるために必要な法的手続きを行います。例えば、要介護認定の申請、住居の確保、病院への入院手続、介護施設入居等のための契約などがあります。

    老人と女性

  • 不動産の処分

    本人が所有する自宅の売却や賃貸用不動産等の管理、売却等をする際には、後見人等が必要になります。

    老夫婦

  • 相続の手続き

    相続の法的手続きを行う際も、本人の意思で判断できない場合は成年後見人を選任します。

    老夫婦

成年後見人は、本人の利益を考え、本人に代わって法的行為をする権限を与えられています。(権限の範囲は場合によります)日用品の購入や医療行為への同意など、本人の意思決定によるべきものとされ、成年後見人では行うことのできないものもあります。

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成年後見人を専門家に依頼するメリットとデメリット

専門家に依頼するメリット

手続きなどにかかる手間を省ける

成年後見人になると、さまざまな業務を行わなければなりません。必要な業務には、本人の財産目録の作成から日々の財産管理、裁判所への定期的な報告などがあります。後見人向けの説明会なども行われているため、親族が後見人になることももちろん可能です。後見人はご自身の日々の生活や仕事をする中で、新しく制度の勉強をし、調査をしたり資料を集めたり、手続きなどを行う必要があります。人によってはこれが大きな負担となるため、司法書士などの専門家に依頼することで親族の方々の負担を大幅に減らすことができます。

遠くに住んでいる親戚を任せられる

後見人になれる親族の方が必ずしも近くに住んでいるとは限りません。本人の近くにいる専門家に依頼することで対応がスムーズに行えるため、離れて住んでいても安心です。本人の住んでいる地域で成年後見を行っている専門家を探してみましょう。

相続が発生した場合スムーズに対応してもらえる

成年後見は本人の判断能力が回復するか、本人が亡くなるまで継続します。高齢で認知症により判断能力が欠けてしまい、成年後見制度を利用する方が多いことを考えると、その先に相続がやってくることは自然なことです。専門家に依頼していると成年後見の延長で対応してもらうことができます。また、既に関係が築けている司法書士や弁護士なら任せる方も安心です。

無料相談

専門家に依頼するデメリット

費用が掛かる

専門家に依頼する場合は費用が発生します。親族が後見人となる場合でも報酬を設定することは可能ですが、親族へ報酬を設定するケースは少ないでしょう。費用がかかるといっても専門家への報酬を決定するのは裁判所ですので、法外な金額が請求されることはありません。報酬の金額は成年後見人が行う業務の内容や財産額によって決まり、多くの場合は2~5万円ほどです。毎月かかる費用となるため十分に考慮が必要です。

横領事件が発生したことも?

後見人となった弁護士や司法書士が、本人の財産を横領した事例がありました。信頼して任せられる専門家かどうか、事前によく話し合って見極めたり、依頼後も定期的にコミュニケーションをとるなどしておくことが必要です。しかし、全体を見れば親族の後見人による横領額の方が多いのが現状です。家族であるからこそ、他人の財産だという認識が薄くなってしまい、結果横領になってしまったケースも多く見られます。

親族が成年後見人になるべきか、専門家へ依頼するべきか

親族が後見人になると、費用が発生しない場合が多いため毎月の支出を抑えることができます。大切な家族のことだから自分で面倒を見たいと思っておられる方も多いでしょう。後見人は制度の勉強や日々の帳簿づけなどの財産管理、裁判所への定期報告、本人の確定申告などを本人に代わって行います。ご自身の生活の中で後見人としての業務を行う時間を確保する必要があります。
専門家へ依頼した場合は費用が発生しますが、上記のような事務手続きは後見人である専門家が行うため、時間や手間の負担が大幅になくなります。その分、自分のプライベートや仕事に時間を費やすことができます。

無料相談

成年後見人を門家に依頼するかどうかは、費用をかけられるかどうかで決める場合が多いでしょう。親族が後見人になる場合はそれなりの手間と時間をかけることを理解したうえで申し立てを行いましょう。専門家に依頼する場合は長い付き合いとなるため、連絡したらすぐに返信があるか、丁寧に対応してもらえるかなど信頼できる人を選ぶことが大切です。

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親や親族(本人)の近くにいる専門家に依頼すると安心

女性アイコン

吹き出し

近くの専門家を探してみましょう

親や、叔父や叔母などサポートを受ける本人が、親族の方と離れて住んでいるケースは少なくありません。
申し立てをする家庭裁判所は本人が実際に住んでいるところを管轄する家庭裁判所となります。出向く必要がある場合は毎回時間と交通費がかかることになることを覚えておきましょう。また、施設に入居することになった場合は本人が住んでいる地域の施設を検討することも多いので、地域に詳しい専門家ならアドバイスが聞けるかもしれません。
成年後見人になった司法書士や弁護士が、日々の身の回りの世話やお見舞いに行って話し相手をするわけではありませんが、サポートを受ける本人の近くにいる専門家に依頼するのが対応が早く、何かと安心でしょう。

無料相談

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豊中市で成年後見人のご相談なら

契約書

豊中市相続相談センターでは成年後見についての実績も多数ございます。大阪、豊中市の方はもちろん、遠方に住んでいらっしゃるご親族の方からのご相談も多数いただいております。
成年後見や相続に詳しい司法書士、弁護士、税理士があなたのご状況に合わせて的確にアドバイスをさせていただきます。
初めてで何からすればいいかわからない、自分の場合はどうなるか教えてほしい等漠然とした疑問でも結構です。親族の方が後見人になられる場合の注意点、手続き方法など具体的なご相談も承っております。

無料相談を利用したからといって、後見人や何かしらの依頼をしなければならないわけではありませんのでご安心ください。
豊中市で成年後見についての疑問や不安を解決したい!とお考えの方はぜひ無料相談をご利用ください。

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理由は、相続で悩んでおられる方に気軽に足を運んでいただきたいからです。
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