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遺産分割

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遺産を分ける

相続人が一人の場合、遺産を分ける必要はありませんが、複数の相続人がいることがほとんどでしょう。その場合、遺産をどのように分けるかを決めなければなりません。
遺言書に遺産の分け方についての記載があった場合や、遺産が現金や預金のみの場合であれば比較的簡単に分けることができますが、土地など分けにくいものが相続される場合や、相続人間で遺産の配分で揉める場合は「遺産分割協議」を行う必要があります。

家のオブジェ

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遺産分割の方法

相続財産が現金のみであれば、1円単位まで簡単に分けることができますが、土地や建物など不動産となると複数人で割ったりすることができません。
そのような時に大きく分けて下記の4つの方法で検討することになります。

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    現物分割

    現物分割とは、お金ではないものを相続する場合に「土地は妻へ、預金は長男へ」のように現物をそのまま相続することをいいます。

    現物分割

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    換価分割

    換価分割とは、土地や建物など遺産を売却して現金化させ、相続人同士で分配することをいいます。話し合いでも解決しない場合にとられることが多い方法です。

    換価分割

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    代償分割

    不動産など価値の高いものを相続した場合は不公平になりやすいので、そういった場合にとられる方法です。不動産などを相続した人が、もらいすぎている価格分の代償金を他の相続人に支払います。

    代償分割

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    共有分割

    遺産を相続人が全員で共有する方法です。例えば遺産が不動産のみで、母と子で半分ずつ相続をし、不動産を共有するなどがあります。不動産を売らなくてすみますが、後で問題となることが多い面があります。

    共有分割

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遺産分割協議

遺言書に遺産分割についての記載がない場合は、法律に定められた相続人が遺産を相続しますが、まずは相続人全員の共同相続財産となります。そこから財産を誰にどのように分けるか?を話し合うのが「遺産分割協議」です。決まった内容を最終的に「遺産分割協議書」に記載し、それに従って名義変更などを行います。遺産分割協議には相続人全員の署名と押印が必要ですので、はじめに誰が相続人なのかを調査し、全員の合意を得ることが必要です。

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    遺産分割協議書

    遺言書がない場合や、遺言書に財産の一部のことしか書かれていない場合は、残りの財産の分割について協議が必要なため遺産分割協議書を作成する必要があります。遺言書があり、その通りに遺産分割する場合は協議の必要がないため作成不要です。

    メモ

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    基本的にはやり直しができません

    相続人全員で一度決定した遺産分割協議は、あとから新たな遺産が判明した場合などを除いては基本的にはやり直しができません。あとになってよく考えたら不公平だ、となってからでは遅いため、専門家に依頼するなどして専門知識と第三者の意見を入れることは、有益だといえます。

    禁止

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    もめると調停を行うことも

    相続人同士で話し合いがつかない場合は裁判所に申し立てて調停を行い、それでも成立しない場合は審判を行います。
    それにはまた戸籍や証明書、費用はもちろん、時間がさらにかかりますので、なるべく早い段階での解決を目指しましょう。

    万年筆

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遺産分割でもめないために

被相続人が亡くなる前に介護で貢献した相続人がいる場合や、被相続人の事業を手伝い発展に寄与した相続人がいる場合など、相続には法律だけでは測れない事情がからむことがよくあります。そういった事情の争いを避けるには、生前に遺言書を残すことも効果的です。
また、不動産の相続も、分割方法でもめたり、あとあとトラブルになりやすい傾向があります。
誰も争いごとをしたいわけではないので、できるだけの対策や効率的な方法をとるのがよいでしょう。もし自分たちだけで不安な場合は私たち専門家が力になりますので、お気軽にご相談ください。

遺産分割でよくあるご質問

遺産分割協議書を作成したいのですが決まりはありますか?
実は、遺産分割協議書には決まった書式はありません。
しかし、内容についてまぎらわしい書き方は望ましくありませんので、相続財産の処分方法などについては具体的に記載しましょう。また、一部の相続人の相続分についてしか記載がなかったとしても、相続人全員の署名捺印が必要です。
遺産分割協議書を相続人それぞれが保管する場合は、全ての遺産分割協議書が同じものであるという証明が必要ですので「割印」が必要です。後でもめ事にならないためにも、一人一通作成しておきましょう。
成立した遺産分割協議を再度、やり直すことはできますか?
相続人全員の合意があればやり直すことが可能です。しかし、手続きをやり直すことで贈与税がかかるケースもありますので注意が必要です。申告期限も10ヶ月と限られているため、スケジュールも考慮して行いましょう。
遺言の内容と異なる遺産分割はできますか?
基本的には遺言の内容が優先されます。しかし相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる遺産分割ができる場合があります。

遺産分割の事例

  • 子供のいないご夫婦に思わぬ相続人が判明

    会社を営むご主人が急逝された奥様からのご相談でした。夫婦に子供はおらず、相続人は妻と主人の兄だけと思われましたが、調査の結果、腹違いの兄がいることが判明。遺産分割協議にご協力頂くことができたので会社株式や不動産などの名義変更が無事完了しました。子供がいらっしゃらないご夫婦において、遺言書を残しておけばよりスムーズな手続きであったと思われる事案でした。

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  • 遺産分割協議書の作成や、遺言書がある場合の遺産の分割方法は?相続人全員が納得する方法を探します。

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