不動産登記にはトラブルが隠れています
亡くなった被相続人が不動産を有していた場合、その不動産の登記名義を相続人へ変更することを相続登記といい、これには期限がありません。
しかし、期限がなくとも放っておくと思わぬトラブルが発生します。
名義を変更していないと自分のものだと証明することができず、売却したり担保にすることができません。
また、相続人が登記を変更しないまま亡くなってしまうと、さらにその子供たちが相続人となります。相続には相続人全員の同意や署名が必要なため、何世代も前の方の登記のまま相続人が増えると、離れたところに暮らしている人や認知症の人、行方不明の人がでるケースもあります。話し合いができても難航したり、署名を集めること自体も困難です。
また、相続登記には名義人の戸籍謄本が必要で、場合によってはのその他の書類も必要です。
ところが一部の公的証明書の保存期間が5年と定められているため、必要なものが取得できなくなることにより、それを補うために収集する資料が増えてしまう可能性があります。
今必要がなくても、いつその時が来てもいいよう思い立った時に相続登記をしておきましょう。
不動産登記をご自分ですると
不動産登記は、もちろん自分で行うこともできます。手続きの方法についてインターネットで調べたり法務局で聞くことも可能ですが、法的書類の作成に慣れていない場合は、申請書を作成するまでは多くの困難が待ち受けています。
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01
書類を収集する
必要な書類を集め、対象物件の登記簿の状況を調べる必要があります。土地や建物が実は亡くなった祖父の名義のままだったということもよくあります。
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02
法的書類を作成
不動産の名義変更の手続きをするには、「遺産分割協議書」、「贈与契約書」、「贈与証書」、などの書類を不備なく作成することが必要です。
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03
古い戸籍謄本を解読
古い登記簿や戸籍は、手書きで書かれていることがあります。草書体(崩し字)で書かれた文章を読むのは慣れていない方には少し難しいかもしれません。
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04
法務局に何度も行く
不動産を管轄する法務局(登記所)に3、4度行き、申請書を提出、完了後の回収、不備があれば補正のために法務局(登記所)へ行く必要があります。
不動産の名義変更は慎重に
上記のように手間と時間がかかっても名義変更を行うことは可能です。ですが不動産はお金として考えると数百万円から数千万円、時には数億円の価値があるため、安易に名義変更することにより莫大な税金がかかってしまうことがあります。
自分で行うにしても、一度専門家に相談するのが安全です。
相続登記で損をしないために
法務局や税務署は、「相続税のかからない不動産の名義変更の方法」などといったことは、原則アドバイスしてくれません。そのため、先々を見越した相続登記を進めるためには、専門家にご依頼いただくことをおすすめいたします。
面倒な手続きは全ておまかせください
毎日の忙しい生活の中で、このような手間と労力をかけることは難しい場合がほとんどです。
そういった時は上手く専門家に頼ってください。
専門家に手続きを依頼した場合は第三者が間に入りますので、後々の証拠にもなり、単に名義変更の手続きをしたりと手間が省けるだけでなくそれに関連する様々なアドバイスもいたします。
自分で行うことをお考えの方も、あなたのは場合どのようなことに注意すべきかなどお伝えしますので、是非一度無料相談へお越しください。
相続の基本手続き
+不動産の名義変更
※ご相談は無料で行っております。
プランに含まれるもの
基本の手続き
- 相続人の調査、確定
- 戸籍のチェック
- 相続財産の調査、財産目録の作成
- 遺産分割協議、協議書の作成
不動産に係る手続き
- 不動産の名義変更
不動産の相続で
よくあるご質問
- 相続した土地を売却しようとしていますが注意することはありますか?
- 親から相続した家を売る場合、子供がその家を自宅として居住していたかや、相続してからどれくらい経っているかなどで受けられる控除があり、税金が軽減される場合があります。また、相続する時に受けられる控除を利用するか、売却時に受けられる控除を利用するかで税金に差があることもあります。
- 先日親が亡くなったのですが、不動産も多く相続税がかなりかかりそうです。節税することはもう無理でしょうか。
- 相続が発生してからでも節税する方法はあります。不動産は特に、その評価額を下げることにより税金を減らすことが可能です。不動産の知識がある専門家に相談するのがよいでしょう。
- 豊中市以外にある土地でも対応してもらえますか?
- もちろん可能です。日本中どこの土地であっても調査し、対応いたします。
不動産相続の事例
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弁護士の方からご相談いただきました。
弁護士の方のご依頼者が相続により不動産を取得する遺産分割を成立させる予定ですが、既に裁判所の手続きにはいっているため、名義変更手続きがスムーズにできるような判決をとるにあたり、不動産名義変更特有の判決の取り方について関与させて頂きました。
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行方不明の家族と連絡をとり、無事に名義を変更
自宅の不動産の名義を変更したいと、亡くなったご主人の奥様からのご相談でした。20年以上前の借金苦による夜逃げ以降、お子様から一切連絡がないとのこと。家庭裁判所の手続きにて「失踪宣告」を行ったところ、遠方にて生存している可能性が浮上しました。その手掛かりをもとにご連絡し、無事名義変更が完了しました。