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よくあるご質問
みなさまからよくあるご質問
- 相談の時に持って行った方がいいものはありますか?
- 不動産の相続をお考えの方は、固定資産税納税通知書をお持ちいただけますと、事前に資料など揃えることができるので、当日スムーズにアドバイスさせていただけます。
- どのくらい費用がかかるか不安です
- お客様のご状況により必要な手続きが異なりますのでそれぞれに費用は異なりますが、費用については必ず事前に明示させていただいておりますのでご安心ください。また、必要のない手続きをお勧めすることもございませんのでご安心ください。
- 相続税の申告は、自分でもできますか?
- もちろんご自分で申請いただくことが可能です。ご自分で申請する際は、申請期間にご注意ください。また、必要な資料も異なり、提出先も税務署、法務局、金融機関などがありますので事前によくお調べいただくことをお勧めいたします。
手続きについて心配がおありでしたらお気軽にご相談ください。当センターの税理士が対応させていただきます。 - そんなに財産がないと思うのですが、それでも手続きは必要ですか?
- はい。土地や家屋などがない場合も、亡くなった方が名義の預金や株などは財産になります。名義変更などの相続手続きをしないと払戻しなどができないため、相続手続きは財産の金額にかかわらず、ほぼすべての方にとって必要だといえます。
相続手続きの流れでよくあるご質問
- 相続税の手続きは、何からすればよいのでしょうか?
- まずは、「相続人は誰か」「遺言書の有無」「どんな財産があるか」の3つを確認しましょう。「相続人は誰か」は戸籍謄本で確認することができます。
万が一、予期せぬ相続人がいた場合、遺産分割協議が終わっていても最初からやり直すことになります。「どんな財産があるのか」は、資産となるものだけでなく、負債も確認しなければいけません。家族に内緒で借入をしてることなどもありますので、漏れのない調査が必要です。 - 相続する財産はあるのですが、相続税が払えそうにありません。どうすればいいでしょうか?
- 遺産を相続しても、ほとんどが不動産で現金が少なかった場合、期間内に相続税を一括で納めることが難しい場合があります。そのような時は延納制度や物納制度を利用するとよいでしょう。しかしこれには利子がかかりますので注意が必要です。生前に対策できる場合は相続税を考えた生前贈与を行うことができます。
- 自分で手続きを試みましたが、思ったより大変なのでお願いしたいです。途中からでも可能でしょうか?
- はい、お手続きの途中からでもご相談ください。手続きの進み具合によっては、対応できる節税対策なども限られてきますので、お早目のご相談をお願い致します。
遺産分割でよくあるご質問
- 遺産分割協議書を作成したいのですが決まりはありますか?
- 実は、遺産分割協議書には決まった書式はありません。
しかし、内容についてまぎらわしい書き方は望ましくありませんので、相続財産の処分方法などについては具体的に記載しましょう。また、一部の相続人の相続分についてしか記載がなかったとしても、相続人全員の署名捺印が必要です。
遺産分割協議書を相続人それぞれが保管する場合は、全ての遺産分割協議書が同じものであるという証明が必要ですので「割印」が必要です。後でもめ事にならないためにも、一人一通作成しておきましょう。 - 成立した遺産分割協議を再度、やり直すことはできますか?
- 相続人全員の合意があればやり直すことが可能です。しかし、手続きをやり直すことで贈与税がかかるケースもありますので注意が必要です。申告期限も10ヶ月と限られているため、スケジュールも考慮して行いましょう。
- 遺言の内容と異なる遺産分割はできますか?
- 基本的には遺言の内容が優先されます。しかし相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる遺産分割ができる場合があります。
相続放棄でよくあるご質問
- お香典は使っていいのですか?
- いろいろな考え方がありますが、お香典は葬儀参列者から喪主への贈与ととらえられます。 したがって、喪主固有の財産であって、被相続人のものではありませんから、葬儀費用の支払を終えた後の残額については使っても問題ないでしょう。
- 借金と資産のどちらが多いか不明です。どうしたらいいでしょうか。
- 明らかに借金の方が多い場合は相続放棄をお勧めしますが、どちらが多いかかわらない場合は限定承認をする方法があります。遺産から返済することになるため借金の方が多い場合は遺産は残りませんが、遺産分以上の借金については返済しなくてよいことになります。
- 相続放棄をしていても生命保険は受け取れますか?
- 保険の契約者が被相続人、受け取り人が相続人の場合、保険金は相続人の固有の財産として考えられるため、相続放棄をしていても金受け取ることができます。
生前対策でよくあるご質問
- 遺言書は書いた方がいいのでしょうか
- 遺言書は、相続人が遺産分割でもめたり悩んだりすることを確実に軽減させることができます。遺産分割協議は相続人全員が何度も話し合うことが必要であり、かなりの時間と労力を使います。遺言書があれば、遺産分割協議書は不要なので残された相続人の負担を軽くすることができます。もし、長男の妻や孫、内縁の妻などの法定相続人以外にも相続させたい場合は遺言書に記載することで相続が可能になります。
- 子供や孫など、家族以外に生前贈与することは可能でしょうか
- 第三者や法人に対しても生前贈与することが可能です。お世話になった方や団体などに感謝の気持ちとして行う場合もあります。しかし贈与は贈る側と受け取る側の双方の合意によって成立するため、認知症などの場合には贈与が無効となります。
- 私には子供も相続人もいません。その場合はどうなりますか
- 子供がいなくても父母や兄弟姉妹がいればその人達が相続人となります。
もし誰も相続人がいなければ、家庭裁判所が被相続人と特別の縁故関係にあった者(生活を共にしていた人や療養看護を努めた者など)の請求により、遺産の全部又は一部を与え、残りは国があなたの財産を取得することになります。国にあげたくない場合や、相続人全員に面倒をかけたくない場合、あるいは、誰か特定の人や団体に財産をあげたい場合は、生前贈与するか、公正証書遺言を残しておくべきでしょう。
不動産の相続でよくあるご質問
- 相続した土地を売却しようとしていますが注意することはありますか?
- 親から相続した家を売る場合、子供がその家を自宅として居住していたかや、相続してからどれくらい経っているかなどで受けられる控除があり、税金が軽減される場合があります。また、相続する時に受けられる控除を利用するか、売却時に受けられる控除を利用するかで税金に差があることもあります。
- 先日親が亡くなったのですが、不動産も多く相続税がかなりかかりそうです。節税することはもう無理でしょうか。
- 相続が発生してからでも節税する方法はあります。不動産は特に、その評価額を下げることにより税金を減らすことが可能です。不動産の知識がある専門家に相談するのがよいでしょう。
- 豊中市以外にある土地でも対応してもらえますか?
- もちろん可能です。日本中どこの土地であっても調査し、対応いたします。