相続が発生した方へ
大切な家族を亡くされ、悲しみや疲労が癒えない間にも時は過ぎ去っていきます。そんな状況でも相続の手続きを行わなければなりません。
相続税の申告及び納付は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。いろいろな手続きの中にはもっと期限が短いものもあり、締め切りを過ぎてしまうと借金を相続してしまったり、手続きがより複雑化するケースもあります。
短い期間の中で日常生活を送りながら手続きについて調べたり、戸籍謄本などの必要書類を取り寄せたりとやることは山積み。税金の仕組みや手続きの方法を知らない方の方が多く、苦労されている姿をたくさん見てきました。
相続対策やトラブルを経験したこともあるので、同じように困っている方のお役に立ちたいと思っております。
こんな不安やお悩みはありませんか?
・手続きは何からしたかいいかわからない
・亡くなった人の借金が多そうなので相続したくない
・土地や建物などの不動産があるので、遺産分割で親族ともめそうだ
・私の場合相続税がどれくらいかかるかとりあえず知りたい
・遺された家族のために相続税をできるだけ抑えたい
相続の状況は全員が異なっているので、やらなければならないこともそれぞれ違います。おひとりおひとりの状況に合った最適な方法をご提案します。
遺言書がない方は、相続税の申告期限までに遺産分割ができるかどうかで税金額が大きく変わることがあります。そのため相続が発生したら早めに手続きを開始することが重要です。
「相続」と一言でいっても様々な問題がおこります。つまり1人の専門家だけでは対応できないこともあります。
豊中市相続センターは相続相談のスペシャリストである司法書士をはじめ相続に特化した税理士、弁護士、ファイナンシャルプランナーが当相談所を窓口としチームで対応させていただいております。
そして、オーダーメイドの相続のご提案をいたします。
不安、面倒、とにかく分からない、どんな悩みでも構いません。一度豊中市相続相談センターまでご相談ください。
相続手続きではじめにすること
相続手続きをするにはまず調査しなければならないことがあります。遺言書はあるか、相続財産はどれくらいあるか、誰が相続人なのかを正しく把握しなければなりません。
相続人で財産をどのように財産を分けるか、または相続放棄するかは全体の財産から考える必要がありますので、預金や土地・不動産といったプラスの財産だけでなく、借金やローンといったマイナスの財産も含めて計算します。
マイナスの財産の方が大きく相続したくないと思ったら、相続放棄の手続きをすることで回避することができます。ただし相続放棄の手続きができるのは相続開始があったことを知った日から3カ月以内です。それまでに必要な書類を作成し手続きを完了させましょう。
プラスの財産
- 預貯金や現金
- 土地や不動産、賃貸収入
- 車や貴金属、家財家具
- 株式、投信外資
マイナスの財産
- 借金、ローンの残債務
- 未納税金
- 保障債務、連帯債務
- 賃貸料などの未払金
現預金や不動産などはすぐに把握することができますが、ゴルフ会員権や人に貸していたお金など目に見えない財産は、後日発見して申告漏れしてしまうケースもありますので注意して下さい。
相続の申告には期限があります
日常生活の中で相続の準備をすることはとても大変です。期限も短いため、準備が遅れてしまうと損をしたりトラブルになる可能性もあります。後悔のない相続のためお早めの行動をおすすめします。
もし申告が遅れてしまったら
いろいろな手続きが必要な中で相続税の申告期限である10ヶ月に合わせてゆっくりしていると、必要な準備ができなかったりもっと早く申請しないといけない手続きが漏れたりと、手続きに支障をきたしたり損害を被ることになってしまいます。
また、自分で手続きをする場合は戸籍謄本を役所から取り寄せたり、戸籍謄本の取り寄せに必要な定額小為替を郵便局で購入したり、法務局に相談しに行ったりと平日に時間をとることが必要です。そのために仕事を休まなければならなかったり、相続について勉強したりすることも必要でしょう。
必要な手続きやあなたの状況によってはご自身で進めていくこともできますが、毎日忙しくて時間がなかなかとれない場合は専門家に代行してもらうという手もあります。また、相続人の中に疎遠の人や連絡が取れない人がいるケース、本人から委任状がもらえないケースなども専門家に依頼した方がスムーズに手続きすることができます。
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01
相続放棄の申請を放置
多額の借金を相続
相続放棄の申請は3ヶ月以内です。この期間を超えてしまうと、借金がたくさんあった場合も全て相続することになってしまいます。
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02
不動産の相続登記を放置
後々の手続きが面倒に
相続登記を放置していても実務上ペナルティはありませんが、いざ売却などで申請する際に資料がすぐに揃わないなど、不都合が発生します。
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03
相続申告を放置
知らぬ間に罰金が発生
納税額があるにも関わらず、期間内に申告しなかった場合は罰金が発生します。まずは納税額があるかないかを把握することが必要です。
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04
預貯金の名義変更を放置
預貯金が消滅
金融機関への払い戻し請求を10年放置すると預金が消滅する恐れがあります。故人様の大切な資産を消滅させてしまうことになります。
期限内に正しく申告するために
豊中市相続相談センターでは、あなたに合った相続税対策、相続申告をご提案いたします。
一人として同じ人間がいないのと同じで、お一人お一人必要な手続きは違います。
相続相談のスペシャリストである司法書士をはじめ、相続に特化した税理士、弁護士、ファイナンシャルプランナーが当相談所を窓口とし、チームで対応致します。専門家ですが敷居は高くありません。お気軽にご相談ください。
おすすめの料金プラン
よくご相談いただく内容から、おすすめの料金プランをご用意しております。
もちろんこの他にも柔軟に対応可能ですので、お問い合わせください。
相続の基本手続き+不動産の名義変更
※ご相談は無料で行っております。
プランに含まれるもの
基本の手続き
- 相続人の調査、確定
- 戸籍のチェック
- 相続財産の調査、財産目録の作成
- 遺産分割協議、協議書の作成
不動産に係る手続き
- 不動産の名義変更
遺産継承に係る手続き全般
※ご相談は無料で行っております。
プランに含まれるもの
基本の手続き
- 相続人の調査、確定
- 戸籍のチェック
- 相続財産の調査、財産目録の作成
- 遺産分割協議、協議書の作成
その他の手続き
- 不動産の名義変更
- 預貯金の名義変更、解約払い戻し
- その他資産の名義変更、解約
みなさまからよくあるご質問
- 相談の時に持って行った方がいいものはありますか?
- 不動産の相続をお考えの方は、固定資産税納税通知書をお持ちいただけますと、事前に資料など揃えることができるので、当日スムーズにアドバイスさせていただけます。
- どのくらい費用がかかるか不安です
- お客様のご状況により必要な手続きが異なりますのでそれぞれに費用は異なりますが、費用については必ず事前に明示させていただいておりますのでご安心ください。また、必要のない手続きをお勧めすることもございませんのでご安心ください。
- 相続税の申告は、自分でもできますか?
- もちろんご自分で申請いただくことが可能です。ご自分で申請する際は、申請期間にご注意ください。また、必要な資料も異なり、提出先も税務署、法務局、金融機関などがありますので事前によくお調べいただくことをお勧めいたします。
手続きについて心配がおありでしたらお気軽にご相談ください。当センターの税理士が対応させていただきます。 - そんなに財産がないと思うのですが、それでも手続きは必要ですか?
- はい。土地や家屋などがない場合も、亡くなった方が名義の預金や株などは財産になります。名義変更などの相続手続きをしないと払戻しなどができないため、相続手続きは財産の金額にかかわらず、ほぼすべての方にとって必要だといえます。
お客様の声
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仕事をしながら手続きを進めることができました
父が入院したため、不動産や負債の相談に伺いました。仕事をしているので、先生が平日の夜からでも時間を調整してくださりとても助かりました。丁寧に説明してくださり手続きも全てお任せできたのでとても感謝しております。
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相談しやすい雰囲気で安心してお任せできました
無料相談で、根気良く丁寧に対応いただけたのでお願いしました。手続き中にもこまめにわかりやすく報告を入れてくださるので安心しました。「司法書士事務所」というだけで敷居が高かったのですが、とても接しやすいところですね!