生前対策でお悩みを解決できます
こんな不安やお悩みはありませんか?
・財産を渡す人を自分で決めたい
・少しでも多くのお金を残してあげたい
・家族に負担をかけたくない
・自分の死後に家族がもめることを防ぎたい
・相続税がどれくらいかかるか予め知りたい
生前と死後では、行える対策が大きく変わってきます。
生前の間に相続人に財産を贈与する等で、相続税として支払わなければいけない税金負担を軽減したり、遺言書等を残す等で、親族間の相続トラブルを回避することもできます。
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01
遺言書で相続トラブルの防止
遺言書は、被相続人が最後の想いを書面で記したものです。のこされた相続人が争わないようにするにはとても有効といえます。
現在は家族の仲が円満で大丈夫と思われても、金銭が絡んでくると他者が介在しどのような状態になるかわかりません。
家族の関係がこじれないようにするためにも、遺言書はとても有効です。 -
02
相続時の資産を減らすことにより減税
暦年贈与を利用すれば、贈与税の基礎控除である110万円の範囲で贈与できます。毎年利用することができるので、数年かけて贈与していけば相続時の資産量を減らすことができ、減税につながります。
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03
孫への贈与で減税
子をとばして孫へ贈与すれば、相続税の課税を1回免れることができます。また、相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続財産に含めて相続税の計算をすることになっています(生前贈与加算)が、法定相続人ではない孫に贈与したものは相続税の課税対象からはずされます。
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04
納税資金の確保
相続税は現金による一括納付が原則です。将来どのくらい相続税がかかるかわかっていれば、対策をとることができスムーズな相続申請が行えます。生前贈与で取得したお金を充てるなど、生前に対策が可能です。
相続税対策には
時間がかかります。
節税対策として生前に贈与をしたとしても、亡くなる3年前までに行われたものについては相続税が発生してしまいます。早く行うほどできることも増えますので、早めの行動をおすすめします。
生前の節税対策は期間が長いほど効果的です
長期間かけて対策を行うほどできる節税対策も増えます。今すぐ必要な手続きではない分、行動に移せる方は少ないですが、早く行動に移した方がよいのは間違いありません。
自分の場合はどれくらい減税できるか、どういった対策があるか、まずは無料でご相談ください。
生前対策は準備に時間をかければかけるほど節税などの効果は大きくなります。相続開始後は節税等の為にできる対策に限りがあるからです。「まだ先だから、まだ必要ではないだろう、」と考えがちですが、今ご検討を始めることが大切です。
まずは現状を正しく把握することから始めましょう。
専門家と対策を練りましょう
生前対策はご家族を思えばこそ。私たちは相続が発生した後だけでなく、ご自身が亡くなった後のご家族のことを心配しておられる家族想いな方々の期待に応えてきました。
将来あなたのご家族に起こりうるトラブルや負担は、今行動することで最小限にできます。ご家族のため、ご自身の納得のいく相続のために、まずはどんな対策があるか専門家がご提案いたします。
司法書士、税理士、弁護士、ファイナンシャルプランナーといったプロフェッショナルがあなたのお力になりますので、是非無料相談をご利用ください。
生前対策でよくあるご質問
- 遺言書は書いた方がいいのでしょうか
- 遺言書は、相続人が遺産分割でもめたり悩んだりすることを確実に軽減させることができます。遺産分割協議は相続人全員が何度も話し合うことが必要であり、かなりの時間と労力を使います。遺言書があれば、遺産分割協議書は不要なので残された相続人の負担を軽くすることができます。もし、長男の妻や孫、内縁の妻などの法定相続人以外にも相続させたい場合は遺言書に記載することで相続が可能になります。
- 子供や孫など、家族以外に生前贈与することは可能でしょうか
- 第三者や法人に対しても生前贈与することが可能です。お世話になった方や団体などに感謝の気持ちとして行う場合もあります。しかし贈与は贈る側と受け取る側の双方の合意によって成立するため、認知症などの場合には贈与が無効となります。
- 私には子供も相続人もいません。その場合はどうなりますか
- 子供がいなくても父母や兄弟姉妹がいればその人達が相続人となります。
もし誰も相続人がいなければ、家庭裁判所が被相続人と特別の縁故関係にあった者(生活を共にしていた人や療養看護を努めた者など)の請求により、遺産の全部又は一部を与え、残りは国があなたの財産を取得することになります。国にあげたくない場合や、相続人全員に面倒をかけたくない場合、あるいは、誰か特定の人や団体に財産をあげたい場合は、生前贈与するか、公正証書遺言を残しておくべきでしょう。
生前対策の事例
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任意後見契約を受任しました
子供や兄弟がいない方の老後の財産管理の対策として、任意後見契約の手続きを受任しました。また、自身がお亡くなりになった後の火葬手続きや納骨をお願いできる身内もいないため、死後事務委任契約及び遺言書の作成の業務も併せて受任しました。(※死後事務委任契約のみの受任は行っておりません)>
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チームとしてワンストップで解決
子供がいらっしゃらない方の遺言のご相談をいただきました。かなりの資産をお持ちでしたので、税務面のサポートに提携税理士とファイナンシャルプランナーに関与いただき、任意後見、遺言書等の法的サポートは弊所で行い、チームとしてワンストップで解決させて頂きました。