相続手続きでお困りの方はご相談ください

豊中市相続相談センター

受付時間 平日・土日(9:30~18:00)

相続手続きの流れ

01

相続の手続き申告には期限があります

期限内に定められた手続を行わないと不利益を被ることがあります。
そこで、最低限これらの期限を把握し、全体の流れを知っておくことが、相続という大きな問題をスムーズに解決して行くポイントです。
相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

申告期限を過ぎてしまったら
多額の税金がかかる恐れがあります!

  • 延滞税の支払い
  • 高額な無申告加算税の支払い
  • 重加算税、過少申告加算税の支払い
  • 税金が支払えない場合、財産差し押さえ
02

気を付けたい申告期限

  • 3か月以内

    相続放棄・限定承認

    相続したくない負の財産が多い場合や、プラスとマイナスどちらが多いかわからない時は、手続きをすることで負の財産の相続を回避できます。

  • 4か月以内

    被相続人の準確定申告

    通常3月15日までに行われる確定申告ですが、死亡した場合は4ヶ月以内に届け出しなければなりません。

  • 10か月以内

    相続税の申告・納付

    相続税が発生する場合は10ヶ月以内に申告・納税が必要です。もし延納や物納をする場合もその旨を申請し許可を得なければなりません。

03

相続手続きの流れ

死亡
7日以内
死亡届け / 火葬許可
死亡を知ったときから7日以内に届ける必要があります。
役所へ行けば詳しく説明してくれます。
葬儀社がアドバイスしてくれることもあります。
死亡
3ヶ月以内
年金・保険の手続き
国民年金や企業年金、生命保険等に加入している場合は、それぞれの窓口である役所、勤務先や保険会社に連絡し、その後の指示を受けます。
遺言書の有無の確認
遺言書があるかどうか確認します。公正証書以外の遺言書は家庭裁判所の検認が必要となります。
封がされた遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料に処されますので、ご注意ください。
相続人の確認
法律上、相続人になれるのは一定の親族だけになります。
「だれが法定相続人になるのか」、「他に法定相続人はいないのか」を確認するために戸籍の調査を行います。
相続財産の調査
故人の遺産を調査します。どのような財産が、どこに、いくらあるか、できるだけ詳しく調べます。
預貯金の確認
相続の開始を受けて、金融機関は口座を凍結します。凍結されると自動引落がストップします。電気・ガスなどの公共料金や支払い、電話代などが自動引落になっている場合は、それぞれ変更手続を行います。

※口座の解約や口座の名義変更を行うには、相続人全員の同意が必要です。一人の判断で勝手に行わないよう、注意してください。
相続放棄・限定相続
遺産を調査したところ、マイナスの財産(借金や保証人になっているなど)がプラスの財産を上まわっていたとします。この場合は相続放棄の手続をとることで、借金を背負わなくてもよくなります。

プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いかわからない場合は限定相続という制度もあります。
相続放棄・限定相続は、相続の開始・自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。
遺産分割協議・協議書の作成
遺産は、相続開始と同時に、全法定相続人が所有することになります。
法定相続人全員の協議によって遺産を分割し、各法定相続人ひとりひとりの所有物になった後、それぞれ自由に遺産を処分できます。

未分割のままでは、処分や売却等を行えません。全相続人の合意をもって、遺産分割協議書を作成します。
死亡
4ヶ月以内
所得税準確定申告
不動産所得や事業所得などの確定申告が必要な人は通常、翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、故人が死亡した場合には、その年の1月1日からの死亡の日までの期間の取得を相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。
死亡
10ヶ月以内
10相続税の申告・納税
被相続人の財産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をしなければなりません。
相続税は相続人ひとりひとりが実際に取得した財産に対し相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提になります。相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内までに納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納や物納も申告技研(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。
死亡
1年以内
11遺留分の侵害額請求
民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対し1年以内に「遺留分の侵害額請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。
死亡
3年以内
12相続税の特例適用のための分割期限など
相続税の軽減特例である「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」「特定事業者よう資産の特例」の適用は、遺産分割協議が整っていることが適用要件となっているため、申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、適用ができない内容の申告となります。その後、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正することができます。
相続財産を譲渡した場合の取得税の譲渡の特例(取得費加算)は、その譲渡が相続税の申告期限から3年以内に行われた時だけに限られます。
04

後悔のない相続手続きのために

司法書士

「相続」と一言でいっても様々な問題がおこります。つまり、1人の専門家だけでは対応できないこともあります。
豊中市相続センターは、相続相談のスペシャリストである司法書士をはじめ、相続に特化した税理士、弁護士、ファイナンシャルプランナーが当相談所を窓口とし、チームで対応致します。
そして、オーダーメイドの相続のご提案をさせて頂いております。不安、面倒、とにかく分からない、どんな悩みでも構いません。一度、豊中市相続相談センターまでご相談ください。

相続手続きの流れでよくあるご質問

相続税の手続きは、何からすればよいのでしょうか?
まずは、「相続人は誰か」「遺言書の有無」「どんな財産があるか」の3つを確認しましょう。「相続人は誰か」は戸籍謄本で確認することができます。
万が一、予期せぬ相続人がいた場合、遺産分割協議が終わっていても最初からやり直すことになります。「どんな財産があるのか」は、資産となるものだけでなく、負債も確認しなければいけません。家族に内緒で借入をしてることなどもありますので、漏れのない調査が必要です。
相続する財産はあるのですが、相続税が払えそうにありません。どうすればいいでしょうか?
遺産を相続しても、ほとんどが不動産で現金が少なかった場合、期間内に相続税を一括で納めることが難しい場合があります。そのような時は延納制度や物納制度を利用するとよいでしょう。しかしこれには利子がかかりますので注意が必要です。生前に対策できる場合は相続税を考えた生前贈与を行うことができます。
自分で手続きを試みましたが、思ったより大変なのでお願いしたいです。途中からでも可能でしょうか?
はい、お手続きの途中からでもご相談ください。手続きの進み具合によっては、対応できる節税対策なども限られてきますので、お早目のご相談をお願い致します。

お客様の声

  • 手を取る

    丁寧に根気強く対応していただきました

    相談をしていく中で、認知症の叔母が何度も屁理屈を言うにもかかわらず、丁寧に根気強く説明してくださり感謝しています。いつも丁寧に接してくださるので毎回安心してお話しできました。

  • 高齢者の笑顔

    プロのアドバイスが心強かったです

    具体的な手続きの方法や、相続財産の振り分け方がわからず相談しました。一人で悩んでいるより、プロのアドバイスがあると非常に心強いので、まず気軽に相談してみるのが良いと思います。

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司法書士

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理由は、相続で悩んでおられる方に気軽に足を運んでいただきたいからです。
一人で悩んでおられるなら、少しだけ思い切って話をしに来ませんか?
無料相談に行ったから何か依頼しないといけないということはありませんのでご安心ください。
相続に関するどんなお悩みをお持ちの方でも歓迎いたします。
専門家へ相談するという一歩が、問題解決への大きな一歩になります。
司法書士、弁護士をはじめとする私たち専門家が、全力でサポートさせていただきますのでご安心ください。
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