相続放棄は、3ヶ月以内に申請が必要です
相続放棄とは、相続の権利を放棄して財産を一切受け取らないことです。被相続人の財産にプラスの財産よりもマイナスの財産(借金やローンなど)が多い場合があります。そのような場合に、相続放棄を行うことによって借金を肩代わりしなくてもよくなるというメリットがあります。
しかし相続放棄の申請ができるのは相続開始があったことを知った日から3 ヶ月以内です。3ヶ月以内にどの程度の遺産があるのかを調査し、必要書類を揃えなければなりません。相続放棄をする必要がある方は早めの準備が必要です。
相続の3つの方法
遺産相続が発生した場合、相続人には3つの選択肢があります。遺産をそのまま相続する「単純承認」、プラスの財産の範囲内で相続する「限定承認」、そして全ての財産の相続を放棄する「相続放棄」相続放棄です。
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単純承認
被相続人の財産や負債をそのまま相続することです。
限定承認や相続放棄の申請がされなかった場合は、自動的に単純承認が適用されます。 -
限定承認
マイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合は残りの負債について負担する必要がなくなります。もしマイナスの財産が少ない場合は残った財産を相続することができます。
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相続放棄
プラスの財産とマイナスの財産、どちらも相続しない場合には、相続放棄手続きの申請をします。明らかにマイナスの財産が多い場合は、相続放棄を選択すれば、最初から相続人でなかったことになります。
3ヶ月以内に申請しなかった場合と同様に、下記の場合についても単純承認があったとみなされますので注意が必要です。
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財産の一部を処分した時
故人の財産を勝手に処分した場合(不動産の売却、家屋の取り壊し、現金消費、預貯金の引き出しなど)、相続する意思があるものとみなされ単純承認をしたことになります。資産を保存するための行為は(補修など)この限りではありません。
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故意に財産を隠していた時
限定承認や相続放棄をした後であっても、遺産の目録に記載のない財産の存在を知っていながら隠していた場合は相続の意思があるとみなされ単純承認をしたことになります。財産を私的に消費した場合も同様に単純承認をしたことになります。
相続放棄の注意点
相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄の申述をする必要があります。万が一棄却された場合、再申請で相続放棄が認められることは難しくなってしまいます。
書類に不備があった場合も同様ですので、手続きは慎重に行いましょう。申請する際は以下の点に注意してください。
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相続放棄をしたら
次の相続順位の人に相続権が渡ります
相続放棄をすると「初めから相続人ではなかった」ことになり、相続権が次の順位の相続人に渡ります。もし自分が相続放棄をすることを告げずに3ヶ月経ってしまったら、次の相続人が知らないうちに負債を負ってしまうことになります。故意でなかったとしても大きなトラブルになりかねませんので、すべての相続人となり得る人が相続放棄の申述をすることが大切です。
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遺産分割協議に参加しない
遺産分割協議書で相続放棄をすることはできません
遺産分割協議の時に、相続する財産を「無し」として「相続しない」と記載していても、相続放棄をしたことにはなりません。遺産分割協議に参加するということは、自分が相続人であると認めていることになります。もし債権者から請求があった場合には、被相続人の負債を支払う必要があります。
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チャンスは一度きりです
却下された後の再申請はとても困難です
相続放棄の申述を却下されたあとに再度申請し、申述が認められることは非常にまれです。却下するだけの理由があると裁判所が一度判断しているため、認められる可能性は低くなってしまいます。必要書類の不備で申請方法を間違い、却下された場合も同様に認められることは難しいでしょう。申請する場合は慎重に行うことが大切です。
相続放棄を早く確実に
相続放棄はわずか3ヶ月で準備から申し出までを行う必要があります。その間に、相続人は誰なのか、財産はどれだけあるのかを調査し、本当に相続放棄をすべきかどうか判断しなくてはなりません。
多くの方は、仕事や家事、育児で忙しい毎日を送っておられますので、日常生活の中で3ヶ月以内に準備することは大きな負担となります。そんな時は司法書士をはじめとした専門家に調査や手続きを依頼すると負担が大幅に軽減されます。
万一自分で相続放棄を申請して却下された場合、多額の負債を抱えてしまうことになりかねません。複雑な手続きや、自分のケースではどうなるのかなど、まずは無料相談にてお伺いいたしますのでお気軽にお問い合わせください。
相続放棄でよくあるご質問
- お香典は使っていいのですか?
- いろいろな考え方がありますが、お香典は葬儀参列者から喪主への贈与ととらえられます。 したがって、喪主固有の財産であって、被相続人のものではありませんから、葬儀費用の支払を終えた後の残額については使っても問題ないでしょう。
- 借金と資産のどちらが多いか不明です。どうしたらいいでしょうか。
- 明らかに借金の方が多い場合は相続放棄をお勧めしますが、どちらが多いかかわらない場合は限定承認をする方法があります。遺産から返済することになるため借金の方が多い場合は遺産は残りませんが、遺産分以上の借金については返済しなくてよいことになります。
- 相続放棄をしていても生命保険は受け取れますか?
- 保険の契約者が被相続人、受け取り人が相続人の場合、保険金は相続人の固有の財産として考えられるため、相続放棄をしていても金受け取ることができます。
相続放棄の事例
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知らぬ間に負債を相続していました
全く身に覚えのない固定資産税の督促状が突如送られてきて驚いたという方からのご相談でした。数年前に亡くなった遠い親戚の相続人の相続人になっていましたが、自身が相続すべき債務があることを知ってから3か月以内に手続きをとったため相続放棄の申述が無事に受理されました。
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調査で多額の負債が発覚
経営者のご主人が亡くなり、奥様とお子様からのご相談でした。通帳からカード決済の支払履歴が多数見られたため調査した結果、かなりの負債(借金)があることが発覚。事業もたたむとのことで、相続放棄の手続きにより完結しました。